点検、報告の義務
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置した消防用設備等を、定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
点検をする人
- 消防設備士
- 消防設備点検資格者延べ面積1.000㎡以上の特定防火対象物
延べ面積1.000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
上記以外の防火対象物については有資格者でなくても点検することができますが、消防用設備等は、特殊なものであるため有資格者に実施させることが望ましい。
- 消防設備士
- 消防設備点検資格者
- 防火管理者
宮崎県の消防用設備等点検済表示登録会員 ➡ 点検済表示登録会員名簿R6
消防用設備等点検済表示制度推進要綱
(趣 旨)
この要綱は、適正な点検を通じて消防用設備等の維持管理を確保するため、点検実施者の責任の明確化、その資質の向上及び防火対象物の関係者等による点検の確実な履行の促進を目的とする消防用設備等の点検表示制度を一層円滑に推進する為に必要な事項を定める。
点検済票の交付
- 設備協会は次の条件を満たす点検業者に点検済票を交付することができる。
ア.消防設備士又は消防設備点検資格者を有していること。
イ.適正な点検を行うために必要な機器工具を有していること。
ウ.点検業務を継続して行うことができる経済的基盤を有していること。 - 点検業者以外の者で、上記ア及びイの条件を満たすもの
主な消防用設備等
消火設備
- 消火器
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 二酸化炭素消火設備
警報設備
- 自動火災報知設備
- 漏電火災警報器など
避難設備
- 救助袋
- 緩降機
- 誘導灯など
防火用水
- 防火水槽など
消火活動上必要な施設
- 排煙設備
- 連結送水管など
点検済票(ラベル)の種類「消防用設備等点検済表示(ラベル)の設置位置はこのPDFをご確認ください。」
表示登録会員消火器用ラベル
表示登録会員 消火器以外用ラベル
その他ラベル
点検済票交付手数料
区分 | 1号 表示登録会員 |
2号 表示登録会員 |
他の都道府県消防設備協会 の表示登録会員 |
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消火器用 | 1枚 28円 | 1枚 14円 | 1枚 23円 |
消火器以外用 | 1枚 91円 | 1枚 46円 | 1枚 91円 |
補助ラベル | 1枚 9円 | 1枚 9円 | 1枚 9円 |
(備考)金額はすべて税抜額です。(令和5年4月1日から「税抜額」に改正しました。)
ご請求金額は税抜金額の合計に消費税を乗じた額(小数点以下切捨て)になります。
●この点検済表示制度は各都道府県消防設備協会が運用しているもので、宮崎県内では、現在加入している点検済表示登録会員(ラベル会員)は160事業所です。詳しくは当協会までお問い合わせください。