お知らせ 令和8年度 消防設備士法定講習のご案内
消防法第17条の10の規定に基づき、工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を次のとおり行います。受講義務消防設備士の免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に最初の講習を受け、また、当該講習を受けた日以後における最初...
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